信号無視や一時不停止など、自転車の悪質運転で講習必須に
受講料は5,700円、受講拒否は5万円以下の罰金へ

6月1日から道路交通法の改正が施行され、自転車で違反行為を繰り返した人には安全講習が義務付けられるようになりました。
具体的な違反行為としては、「信号無視」「傘差し・携帯電話・イヤホンを使用しながらの運転禁止」「飲酒運転の禁止」などの14項目です。
特に旭川ですと買物公園通は歩行者専用道路(歩行者天国)のため「通行禁止違反」となりますのでご注意下さい。
3年以内に2回以上反則切符を切られると悪質自転車運転者として、3ヵ月以内の指定された期間内に講習(受講料5,700円)を受けなければいけません。

自転車悪質運転危険行為14項目
①信号無視
信号機の信号などに従わないこと
②通行禁止違反
「歩行者用道路」など、道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しない
④通行区分違反
車道と歩道などが区別されている道路で自転車が通行することができない歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行するなど
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する
⑥遮断踏み切りへの立ち入り
遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る
⑦交差点安全進行義務違反等
信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両などの通行を妨害する
⑧交差点優先車妨害等
交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する
⑨環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしないなど
⑩指定場所一時不停止等
一時停止の標識などを無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進行を妨害する
⑪歩道通行時の通行方法違反
歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいないときを除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなど
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する
⑬酒酔い運転
酒酔いとはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指します
⑭安全運転義務違反
ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他人に危害をおよぼすような速度や方法で運転する行為。
夜に無灯火で走行するなどのほか、傘さし運転、イヤホンで音楽を聞きながら運転する、「ながらスマホ」運転で事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがあります

[icon name=icon-link icon-4x]北海道警察・自転車運転者講習/外部リンク

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